大切な人が逮捕されてしまった

 

ある日、突然、大切な人が逮捕されてしまった。そんなことが起きてしまったらどうしますか?

逮捕された場合、3日以内に勾留され、その後、10日程度で裁判にかけられてしまうことがあります。つまり、逮捕されてからわずか2週間程度の間に裁判にかけられてしまう可能性があるのです。

刑事事件はスピードが命です。より早期に弁護士に依頼をし、仮に冤罪事件なのであれば、万が一にも有罪判決が出されることのないよう相応の弁護活動をする必要がありますし、仮に事件を起こしてしまったのが事実なのであれば、処分を軽減できるような弁護活動(示談活動や検事との交渉等)をするのが最善の策であると言えます。

つまり、早期に本人と接見(留置されている警察署などに行き本人と会って話をすること。)をし、事件についての道筋を立て、1日も早く弁護活動を開始することが肝要なのです。

特に、被害者がいる犯罪(窃盗、傷害など)では、被害者と示談を成立させることや被害者への被害弁償をすることが本人の処分を決する上で非常に重要視されます。したがって、1日でも早く弁護士に依頼をし、示談交渉に着手することが本人の利益になると言えます。

また、不当な勾留決定や勾留延長決定に対しては、断固として闘うべきであり、準抗告という方法で不服申し立てをして、決定を覆させる必要があります。身柄拘束というのは、本人の自由を奪ってしまう本人にとって計り知れないほど重大な事柄だからです。

裁判にかけられてしまった場合でも、裁判所から保釈の決定を得れば、一定の担保金(「保釈保証金」といいます。)を積むことで、身柄を釈放してもらうこともできます。

以上のように、刑事事件のいずれの段階においても、弁護士の関与できる事項は非常に多いのです。

当事務所の弁護士濵川は刑事事件に大きな関心がありますので、当事務所では、私選の刑事事件を積極的に受任しております。裁判員裁判も法定合議事件(裁判官が3人で審理をする比較的大型の事件のことです。)も経験がございますし、国選私選を問わず、これまでに多数の刑事事件に関与してまいりました。

刑事事件でお困りの方は、当事務所に是非ご相談下さい。なお、暴力団及び暴力団関係者からの刑事事件については受任いたしかねます。

 

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