逮捕された後(刑事事件)の流れ

 

大まかな刑事事件の流れについて説明します。あくまでも一般的な流れですので、ここでは説明しきれないこともたくさんありますので、詳細についてお知りになられたい方は、是非、当事務所の法律相談にお越しください。

 

1 逮捕から勾留決定まで

逮捕されると、逮捕された時点から48時間以内に送検(警察から検察庁に事件が送られることです。)されます。「書類送検」という言葉はニュースなどでよく聞く言葉だと思います。

その後、検察庁では、事件を受理してから24時間以内に、被疑者(逮捕されてしまった本人のことです。)について、勾留を請求するか否かを決めます。勾留というのは、10日間身柄を拘束する処分のことで、これを決定する権限は裁判所にありますので、検察官が勾留の請求をし、裁判官が勾留請求に理由があると認めれば勾留の決定がなされることになります。

なお、検察官が勾留の請求をしない場合には被疑者は釈放されます。その場合、被疑者の身柄は拘束されませんので、在宅事件として、捜査が継続されることになります。

 

2 勾留決定から終局処分まで

勾留決定が出ると、原則として10日間、身柄が拘束されてしまうことになります。勾留は1度限り延長(最大10日間)が認められており、検察官が勾留延長の請求をし、裁判官が勾留延長の決定をすると、勾留の延長が認められます。つまり、勾留請求のなされた日から最大20日間の身柄拘束がなされるのです。なお、勾留延長がなされることは比較的多いのが現状です。

検察官は、この10日間なり20日間なりの間で必要な捜査を遂げ、被疑者に対する終局処分を決めることになります。

被害者に対する終局処分は、主に3つです。

1つ目は、公判請求。これは要するに被疑者を裁判にかける処分です。

2つ目は、略式命令請求。これは、裁判ではありますが非常に簡易な裁判で、ほぼ事務的な手続きを経て、罰金刑を支払って終了します。

3つ目は、不起訴処分。これは、裁判にかけないし罰金も科さないという、事実上お咎めなしという処分です。不起訴処分の場合、前歴にはなりますが、前科はつきません。

なお、10日なり20日間の勾留期間満了後、前期3つの終局処分のいずれかの処分がなされることが通常なのですが、20日間のみでは捜査が遂げられず終局処分が決められない、あるいはその後の被疑者の生活状況等を観察してから処分を決める必要があるなどの理由から、処分は保留して釈放されるということがあります。この場合、その後、一定期間が経過した後に、前記3つの処分のうちいずれかの処分となります(不起訴処分になることが多いです)。

 

3 公判請求後の流れ

公判請求がなされた場合、被疑者は、「被告人」という呼び名に変わります。ニュースや新聞などを見ていると、よく「被告」という言葉が使われていますが、正式には「被告人」が正しい用語です。

被告人は、公判請求された後は、引き続き勾留されます。公判請求された後の勾留は、原則として2か月間で、その後、1か月ごとに更新され、判決の言い渡しがなされるまでの間勾留されてしまうことが一般的です。公判請求された後は、裁判所に保釈を認めてもらえれば、保釈保証金を支払うことにより、釈放してもらうことができます。

裁判の回数や裁判にかかる期間は事案によって区々ですが、1回で終わる事案もあれば、半年以上かかるような事案もあります。いずれの裁判も最終的には、裁判官が被告人に対して判決の言い渡しをすることで裁判は終了します。

判決は、有罪判決か無罪判決のいずれかで、有罪判決の中には、死刑、無期懲役刑、有期懲役刑(実刑)、有期懲役刑(執行猶予付き)、罰金刑などがあります。

被告人は、判決内容に不満がある場合、判決の言い渡しを受けた日の翌日から14日間の間であれば、控訴をすることができます。その場合、高等裁判所で再度審理を受けることになります。

 

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