法定相続について

 

被相続人が遺言を残している場合には、遺言に従って、相続がなされることになります。ただし、遺留分を侵害することはできません。遺留分の意味については、4で説明します。

他方、被相続人が遺言を残していない場合、法律の定めに従い、相続が行われます。このように、被相続人の遺志に基づくのではなく、法律の定めに従ってなされる相続のことを「法定相続」といいます。

ここでは、法定相続について、簡単にご説明いたします。

 

1 相続人は誰か

被相続人の財産は誰が相続することができるのでしょうか。

まず、被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。配偶者ですから、戸籍の上で夫婦である必要があり、いわゆる内縁の妻(夫)は法定相続人ではありません。

次に、被相続人の子も、必ず相続人になります。被相続人に子がいない場合には、被相続人の父母が相続人になります。そして、被相続人に子も父母もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続をすることになります。つまり、子、父母、兄弟姉妹には優先順位が決められており、子は第1順位の相続人、父母は第2順位の相続人、兄弟姉妹は第3順位の相続人なのです。

なお、代襲相続というものがあり、被相続人に子がいるが子がすでに亡くなっており、その子に子がいる場合(被相続人に孫がいる場合)、子が相続できる分を孫が相続することになります。この場合、父母は相続できません。このような相続のことを代襲相続と言います。被相続人の兄弟姉妹についても、代襲相続はあります。

 

2 相続分はどのくらいか

法定相続人が被相続人の財産のうちどのくらいの割合を相続できるのかは、誰が相続人になるのかによって異なります。

配偶者と子が相続人の場合、配偶者と子の相続分は各2分の1です。子が複数人いる場合には、子の取り分である2分の1を人数で割ります。ですから、子が3人いれば、子1人当たりの取り分は6分の1です。

次に、配偶者と父母が相続人の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。

そして、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の取り分の4分の1を人数で割ります。

配偶者がいない場合には、同順位の法定相続人の人数で割って遺産を分割することになります。

 

3 相続人から除外される場合(相続欠格と相続廃除)

法定相続人が被相続人を故意に殺害した、あるいは、被相続人の遺言書を偽造したなど、一定の事実(これを「相続欠格事由」といいます。)が認められると、それらを行った相続人は、法律上当然に相続人から除外されます。つまり、相続欠格事由がある場合、法定相続人にはなれません。

次に、法定相続人が被相続人に虐待・侮辱・非行等をした場合、被相続人は、家庭裁判所に対し、相続人の廃除の請求ができます。相続廃除がされた場合、法定相続分の取得ができなくなることは当然のことですが、遺留分についても取得ができなくなります。相続廃除は、被相続人が自分の意思で、ある相続人から完全に相続権を失わせる制度であると言えます。

このように、相続欠格や相続廃除があると、たとえ法定相続人であっても相続ができません。相続欠格は、ある一定の事実があると当然相続ができなくなるのに対し、相続廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求をして、裁判所が認めることにより初めて相続ができなくなる点に両者の違いがあります。

 

4 遺留分とは何か

遺留分とは、法律によって、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限引き継がせなければならない相続分のことを言います(兄弟姉妹には遺留分はありません)。たとえ遺言によってこれより少ない遺産しか引き継がせないと記載しても、それは無効であり、相続人は、最低限、遺留分については取得することができるのです。

遺留分については、相続人が父母のみの場合には全遺産の3分の1で、それ以外の場合には全遺産の2分の1です。

遺留分を侵害する遺言がなされた場合、侵害された者は、遺留分減殺請求権を行使して、侵害された遺留分を取り戻す必要があります。なお、遺留分減殺請求権は、相続のことを知ったときから1年間しか行使できませんから、注意が必要です。

 

5 特別受益と寄与分

以上の法定相続通りに相続すると不公平な場合というのもあります。

例えば、被相続人の生前に、相続人の1人だけが家を購入するために多額の金銭を贈与されているようなケースです。このような贈与を受けていた財産のことを「特別受益」といい、特別受益を受けていた相続人は、その分、相続分が減ります。例えば、1000万円の遺産があり、同順位の相続人が2人いて、1人にだけ200万円の特別受益がある場合、特別受益のある者は400万円、特別受益のない者は600万円を相続します。これにより、公平な結果になります。

他方、被相続人の生前に、被相続人の療養看護に努めたりし、被相続人の遺産の維持等に貢献した相続人がいるようなケースもあります。このように、被相続人の遺産維持に貢献した場合、貢献した分を「寄与分」といい、寄与分のある相続人は、法定相続分とは別に、寄与分相当額の遺産も取得できます。例えば、1500万円の遺産があり、同順位の2人の相続人がいて、そのうちの1人に寄与分がありそれが300万円の場合、寄与分のある者は900万円、寄与分のない者は600万円の遺産を相続します。これによって、公平な結果になります。

 

Copyright(c) 2022 濵川法律事務所 All Rights Reserved.
弁護士のSEO対策・ホームページ制作