労働問題(未払い残業代)について

 

日本では、よくサービス残業が行われていますが、サービスはあくまでサービスであり、残業をした場合、相応の残業代をもらうことができます。ここでは、残業代に関する基本的な事柄をご紹介します。

 

1 法内残業と法外残業

残業には、法内残業と法外残業があります。

法外残業とは、1日8時間を超える労働をすることです。

法内残業とは、1日8時間以内ではあるものの、会社の取り決めの労働時間を超える労働をすることです。例えば、会社の取り決めが1日7時間労働とされており、7時間30分働いた場合には、30分が法内残業になります。ですから、会社の取り決めが1日8時間という場合、法内残業というものはあり得ません。

 

2 残業代はいくらもらえるか

残業代は、時給に残業時間数と割増率を掛けた金額を受け取ることができます。

割増率ですが、法内残業の場合は、割増率はゼロ(つまり割増はない)です。

法外残業の場合、割増率は、1.25(25%増)です。

例えば、時給1000円の労働者が40時間の法外残業をした場合、5万円(1000円×40時間×1.25)の残業代がもらえます。

 

3 休日労働と深夜労働

残業の場合以外に、割増した賃金をもらえる場合があります。それが休日に労働した場合と、深夜に労働をした場合です。

休日とは週に1回のみの休日をいいます。土日休みの会社においては、割増を受けられるのは、土曜か日曜のいずれか一方のみです。休日労働の割増率は、1.35(35%増)です。

深夜とは、午後10時から翌日の午前5時までの間を言います。深夜労働の割増率は、1.25(25%増)です。

なお、法外残業と深夜が重なる場合には割増率が1.5(50%増)、休日労働と深夜が重なる場合には割増率が1.6(60%増)となります。

 

4 残業代請求のために必要な証拠は

残業代を請求するためには、残業をしたことを裏付ける証拠が必要です。

例えば、タイムカードなどが典型例です。その他にも、パソコンの電源のオンオフの記録、シフト表、ビルの入館退館時間の記録、電子メールの送受信記録、携帯電話の発着信記録、日記帳、スケジュール帳など、様々な証拠が考えられます。

 

5 残業代を請求できる期間

残業代を請求できる期間は、わずか2年しかありません。残業代の請求権は2年間で時効によって消滅するからです。

ですから、10年間残業をたくさんしたとしても、請求ができる残業代は直近の2年分だけで、それより前の8年分の残業代の請求はできません。

 

6 管理監督者の問題

労働者は、原則として残業をすれば残業代がもらえますが、例外はあります。それは「管理監督者」です。つまり、ある労働者が「管理監督者」である場合、その労働者は残業代を請求することができません。

管理監督者とは、監督又は管理の地位にある者をいい、より具体的には、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいいます。「経営者と一体的な立場にある」というのがポイントで、会社の経営に実質的に関与している必要があり、単に肩書きのみ役職があっても管理監督者には該当しません。

昨今、社会問題になった某ファーストフード店の名ばかり店長の問題をご存知の方は多いでしょう。この問題について、裁判所は、名ばかり店長が管理監督者には該当しない(=店長であっても残業代がもらえる)との判断を示しました。

管理監督者と言えるために、経営に実質的に関与しており、残業代を支払う必要がないだけの優遇された給与を受けているなどの条件を満たす必要があり、そう簡単には管理監督者と認められません。就業規則などに管理監督者であることを明記しても意味はなく、あくまでも実態に即して判断されます。

 

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