慰謝料・財産分与・養育費について

 

ここでは、離婚に伴い発生する問題のうち、「慰謝料」「財産分与」「養育費」という、言わば金銭に関する問題についてご説明いたします。

 

1 慰謝料について

慰謝料という言葉自体は、比較的世の中に浸透しており、言葉としてご存知の方は多いでしょう。慰謝料というのは、精神的苦痛を被った場合に、それを慰藉するために支払う金銭のことです。
皆様の中には、離婚をする場合には、当然のように男性が女性に対し慰謝料を支払うべきであるなどと考えている方はいらっしゃいませんか。それは大きな誤りです。

法的には、慰謝料を支払う義務が発生するのは、夫婦の片一方が、不倫をした、あるいは暴力行為に及んだなど、夫婦関係が破綻し修復不能になったことについて責任がある場合なのです(このように責任がある者のことを「有責配偶者」ということがあります。)。

要するに、性格や価値観の不一致を理由とする離婚の場合(世の中ではこれを理由とする離婚が1番多いと思われます。)には、基本的には男性女性のいずれも慰謝料を支払う義務はないのです。

それでは、仮に慰謝料を支払う必要がある場合、どのくらいの慰謝料を支払うべきなのでしょうか。巷では、よく慰謝料の相場などと言われることがありますが、相場というのはあってないようなものです。そうは言っても、ある程度の幅というものがあることは事実であり、最終的には、婚姻年数、双方の資力、有責の度合い、財産分与がどのくらいあるかなど、様々な事情を考慮して判断がされます。

 

2 財産分与について

財産分与というのは、夫婦が協力して築き上げてきた財産(「共有財産」といいます。)を離婚の際に分け合うことを言います。

共有財産というのは、基本的には同居中に築き上げた財産が全て含まれます(共有財産である以上、現金預金はもちろん、不動産、自動車、株式、国債等、全ての財産が財産分与の対象となります。)。

1つ具体例を見てみたいと思います。例えば、夫名義の貯金があるとします。夫は、「これは自分の名義の貯金だから財産分与はしない」と言っています。この主張は正当でしょうか。答えは、正当ではありません。たとえ名義が夫であっても、それは妻の内助の功もあって蓄えができたものですから、同居期間中にできた貯金である以上、共有財産になります。

共有財産の対義語として、「固有財産」という言葉があります。固有財産とは、例えば、婚姻前から所有している財産や親からの相続により得た財産、別居中に築き上げた財産などのことを言います。これらは、夫婦双方が協力して築き上げた財産とは言えませんから、財産分与の対象にはなりません。

また、共有財産については、基本的には半分ずつに分けることが一般的です。これは、仮に一方が有責配偶者であっても同様です。有責配偶者であることと財産分与はあくまでも別の問題です。

なお、財産分与の一種と言えますが、「年金分割」という制度も存在します。これは比較的最近できた制度ですので、ご存知ない方も多いかもしれません。特に、財産分与を求める側になることが多い女性としては、是非とも覚えておいていただきたい事柄です。詳細を知りたい方は当事務所にご相談下さい。

 

3 養育費について

養育費は、非親権親が親権親に対して支払う必要のある、子どもの養育のために必要な費用のことです。通常、1か月に1回の分割で支払うことが多いです。

養育費の金額は、夫婦双方が話し合いをして、お互いが納得できる金額が決まればそれが養育費の金額になります。もしも、金額について合意ができないときは、家庭裁判所に養育費の調停の申立てができます。

家庭裁判所は、夫婦双方の資力や資産状況、現在の生活状況、子供の人数や年齢などを考慮して、適正な養育費の金額を決めます。

一度、養育費の金額を決めたものの、将来事情が変わって、養育費を増やすべき事情が発生することもあるでしょうし、その逆のこともあるでしょう。そのような場合、そのようになってから、養育費増額(減額)の調停の申立てができます。

なお、養育費とよく似たものとして、「婚姻費用」というものがあります。婚姻費用は、婚姻中に資力のある者からない者に対して支払う生活費のことで、配偶者と子どもの生活のために支払う費用です。つまり、婚姻はしているものの、不仲等の理由により別居をしている場合に、生活費として支払うべきものです。婚姻費用についても、双方の資力、子どもの人数や年齢などを考慮して、金額が決められます。

つまり、養育費と婚姻費用の違いは、婚姻費用はあくまでも婚姻中に支払うべき費用、養育費は離婚をした後に支払うべき費用であるということです。また、婚姻費用が配偶者と子どもを養うための費用であるのに対し、養育費は子どもを養うためだけの費用ですから、婚姻費用と養育費を比較すると、婚姻費用の方が若干高めの金額になります。

婚姻費用と養育費は、裁判所のホームページにも「算定表」というものが掲載されています。算定表を使うと、夫婦双方の収入、子どもの人数、子どもの年齢を基準に適正な金額をごく簡単に算出することができます。

 

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