労働問題(不当解雇)について

 

不当解雇問題は、残念ながら、世の中でたくさんあります。ここでは、解雇についての基本的事項をご紹介したいと思います。

 

1 解雇とは何か

解雇とは、使用者が労働者の意向を無視して一方的に社員としての身分を剥奪する行為を言います。要するに、会社の一方的な判断により、労働者をやめさせることです。

会社からしつこく退職するよう促され、結果として退職届を提出して退職した場合は、あくまでも自分の意思による退職であって、ここでいう解雇ではありません。

 

2 解雇の種類

解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇という3種類があります。

整理解雇は、いわゆるリストラのことで、労働者に特段非はないものの、会社が経営状態の悪化を理由に労働者を解雇することです。

懲戒解雇は、懲戒処分に基づく解雇のことで、労働者の職場秩序違反に対する制裁としての意味を持ちます。例えば、会社のお金を横領した場合、重大な刑事事件で有罪判決を受けた場合などに懲戒解雇がなされることがあります。懲戒解雇は、再就職にも影響することや、通常懲戒解雇された場合退職金がもらえないこと、1か月分の解雇予告手当がもらえないことなど、労働者に極めて重大な不利益を与える処分ですから、就業規則に懲戒事由が明記されており、労働者の非行の程度が極めて大きいなどの事情が認められない限り認められません。

普通解雇は、整理解雇と懲戒解雇以外の通常の解雇のことを言います。就業規則に定めのある事項、例えば、無断欠勤や遅刻が極端に多い場合、職務遂行能力が著しく欠如している場合、業務命令に違反した場合などに、普通解雇がなされることがあります。普通解雇は、労働契約法16条において、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる」と規定されています。裁判例においては、解雇の理由となった事実が重大で、解雇以外にとるべき手段(解雇回避手段)がなく、労働者側に同情すべき事情がないなどの要件を満たした場合に、初めて解雇が有効と判断される傾向があります。解雇は、会社が労働者の意向を無視して一方的に社員としての身分を剥奪する重大な行為ですから、有効無効の判断は慎重になされるのです。

 

3 不当解雇の争い方

不当解雇の争い方としては、使用者との交渉、労働審判、労働訴訟(裁判)などいくつかの方法が考えられます。

そして、不当解雇を争う際に、何を目標にするのかは非常に重要です。不当解雇されてしまった労働者には、「あんな会社二度と戻りたくない!」と考える方もいるでしょう。あるいは、「少しでも早く会社に戻りたい!」と考える方もいるでしょう。要するに、解雇が無効であることの確認を求めることは共通しますが、解雇が無効であるとして、復職を希望するか否かという点が1つ大きなポイントになります。

復職を希望しない場合には、「解雇の意思表示だけ撤回させ、労使間での合意という形での退職にし、あとは、一定の金銭補償をしてもらう」ということを目標にします。

他方、復職を希望する場合には、「解雇の意思表示を撤回させ、従業員としての身分が継続していることの確認をさせる」ということを目標にします。

このように、一口に不当解雇と言っても、複数の争い方があります。

 

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