顧問契約について

「売掛金が支払われない。」「請負代金の請求がしたい。」「取引先が倒産してしまった。」「従業員から残業代の支払いを求められてしまった。」「取引先から取引基本契約書を提示されたが、何が書いてあるのかよく分からない。本当に契約してしまって大丈夫であろうか。」「専門的な契約書を作成したいが、インターネットなどを調べても雛形が見つからないので、どのような内容にしたらいいのか全く分からない。」「内容証明が届いた。」「裁判所から訴状が届いた。」

経営者の皆様は、このような問題に直面した経験はありませんか。

以上の問題はあくまでも例示でして、事業経営をしていると、以上のような問題以外にも様々な法的問題に直面することがあります。

このような問題に直面した場合、御社の内情等に精通した弁護士にすぐに相談ができ、場合によってはすぐに弁護士が介入することができるというのは、非常に心強いことであると考えます。

このように、「いざというときにすぐに弁護士に相談できる体制を構築しておきたい」という経営者様のニーズにお応えするのが「顧問契約」です。

顧問契約とは、毎月一定の顧問料をお支払いいただく代わりに、一定の範囲の法的サービスを無償で受けられ、さらには弁護士に事件を正式に依頼する場合の費用が一定割合減額されるというもので、双方の信頼関係が非常に重要になる継続的契約です。

また、一口に顧問契約と言っても、経営者様の顧問契約に対するご要望は、
「ある程度の費用を投じてでも、緊急時などに信用のできる弁護士にすぐに相談ができる体制を構築しておきたいし、毎月、一定の範囲で法律相談ができるようにしておきたい」
「今のところ弁護士に相談をするようなことはあまりないので費用は極力抑えたいが、将来いつそのようなことが起きるかは分からないので、信用のできる弁護士に相談をできるようにしておきたい」
など様々であると思います。

当事務所では、上記のように、経営者様の様々なニーズにお応えできるよう、顧問契約について複数の内容を用意しております。詳細は、料金(報酬)一覧の顧問契約の部分をご覧下さい。また、顧問契約の内容は、決してこれらに限られるわけではなく、極力、経営者様のニーズに合った内容の顧問契約をご提案させていただきますので、ご不明点やご要望等ございましたら、当事務所までお問い合わせ下さい。

最後に、顧問契約のメリットとデメリットを以下に示します。これらのメリットとデメリットを比較し、メリットの方が大きいとお考えになられる経営者様は是非当事務所にご相談下さい(当然のことですが、ご相談にお越しいただき、結果として顧問契約を締結しないということもできます)。

 

(顧問契約のメリット)

・ 法的問題に直面した場合にすぐに弁護士に相談ができる
・ 一定の範囲内の法的サービス(相談料、書面作成費用)については、無償でサービスが受けられる
・ 弁護士が御社の内情等に精通しているため、御社の事業内容などを一から説明する手間が省ける
・ いざというときの安心感がある
・ 税務問題、不動産問題など、税理士や司法書士、公認会計士、不動産鑑定士などの協力が必要な場合、ご紹介ができる
・ 顧問弁護士がいるということで対外的にも信用が得られる可能性がある

 

(顧問契約のデメリット)

・ 顧問料という固定経費(月額1~5万円程度)が発生する。

 

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