遺言の種類と特徴
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の形式があります。特別方式の遺言として、危急時遺言などがありますが、ここでは省略します(危急時遺言はあまり利用されていません)。
以下、遺言の種類ごとに、特徴を記載します。
1 自筆証書遺言
遺言者が、自筆によって全文・日付・氏名を記入し、これに捺印をして作成された遺言書のことです。遺言は、亡くなった方の全財産の処分方法についての遺志を伝える非常に重要な書類ですから、法律によって厳格なルールが定められています。
したがって、法律の定めるルールに反している遺言は、無効になります。自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認をした後に開封しなければなりません。検認をせずに自筆証書遺言を開封してしまった場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。
検認とは、公の場で、遺言を開封し、その遺言書が開封された当時のままの状態であることを確認し、遺言が偽造されることを防ぐための手続きであり、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。
(メリット)
・ 費用がかからない
・ 遺言の内容や存在を秘密にすることができる
・ 証人が必要ない
・ 自分の好きなときに好きなように書くことができる
(デメリット)
・ 法律の定める要件を満たしていないと全て無効となってしまう
・ 検認の手続きをしないとならない
・ 遺言が発見されない可能性や遺言が偽造されてしまう可能性がある
・ 遺言を紛失する恐れがある
・ 遺言の効力が争われやすい
2 公正証書遺言
公証役場に遺言者と証人2名で行き、公証人の前で遺言の内容を伝え、それを公正証書にしてもらう方法により作成します。公正証書は、公証役場においても保管されます。
(メリット)
・ 検認の手続きが不要
・ 偽造の可能性がなく、紛失しても公証役場で再交付してもらえる
・ 遺言の効力が争われにくい
(デメリット)
・ 費用がかかる
・ 証人を2人用意する必要がある
3 秘密証書遺言
自分で遺言を作成し、署名・捺印をした後、自分で封入し、封書に本人、公証人と証人2人が署名捺印をすることにより、遺言の存在を公証人に証明してもらうことにより作成される遺言です。自筆証書遺言と秘密証書遺言の中間的方法と言えますが、現実にはあまり利用されていません。
(メリット)
・ 遺言の内容や存在を秘密にすることができる
・ 自筆でなくパソコンでの作成や代筆による作成が可能
(デメリット)
・ 証人を2人用意する必要がある
・ 遺言が発見されない可能性がある
・ 検認の手続きをしないとならない
・ 要件不備により無効となる可能性がある