【お知らせ】労働問題についてのご相談(原則として使用者側のみの対応となります)
2024-09-11
(弊所のホームページをご覧の皆様へ)
弊所のホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
弊所の取扱い業務の1つである「労働問題」についてですが、
弊所では、原則として「使用者側からのご相談」のみをお引き受け
しており、「労働者側(労働組合を含みます)からのご相談」は
お引き受けしておりません。
(弊所の顧問先等からのご紹介の場合以外には、労働者側からの
ご相談はお引き受けできません。)
何卒ご理解賜れますようお願い申し上げます。
令和6年9月吉日 弁護士 濱川 俊

当事務所は、東京都北区赤羽に所在し、北区及び周辺地域の個人の方々及び中小企業様の法律事務のお手伝いをさせていただきいという思いのもと、
平成25年2月に設立した地域密着型の小規模事務所です。法律の専門家である弁護士として、迅速かつ的確な事案処理に努めます。法律問題でお困りの方は、まずは一度お問い合わせ下さい。
たくさんの方々からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
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