【お知らせ】緊急事態宣言発令に伴う弊所での業務(4/8~5/6)について
2020-04-08
このたび、緊急事態宣言が発令されたことに伴い、弊所では、事務職員は原則お休みを
させていただくこととなります。弁護士は、事務所には出勤しております。
弁護士の外出時には、弁護士の携帯に事務所電話を転送して対応を致します。
そのため、通常時と比較して、電話がつながりにくくなることもあるかと思います。
その場合には、大変恐縮ですが、繰り返しお電話を頂戴できれば幸甚です。
クライアント様をはじめ、関係各位には、多大なるご不便・ご迷惑をおかけすることと
なり誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解・ご容赦賜れますと幸甚です。
何卒宜しくお願い申し上げます。
令和2年4月8日 弁護士 濱川 俊

当事務所は、東京都北区赤羽に所在し、北区及び周辺地域の個人の方々及び中小企業様の法律事務のお手伝いをさせていただきいという思いのもと、
平成25年2月に設立した地域密着型の小規模事務所です。法律の専門家である弁護士として、迅速かつ的確な事案処理に努めます。法律問題でお困りの方は、まずは一度お問い合わせ下さい。
たくさんの方々からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
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