【コラム】不動産の相続登記について
2014-05-01
相続が生じると、亡くなった方の残してくれた資産(遺産)を
遺言や相続人の話し合い(協議)等によって分割していくことになります。
当然のことながら、不動産も分割対象となるわけですが、登記の移転も
するようにしましょう。登記の移転は、法務局が勝手にしてくれる
わけではありません。必ず、相続人において、移転登記の申請を
しなければなりません。
例えば、亡くなった方が土地や建物を単独で所有していたのではなく、
共有であった場合、何となく、登記はそのまま放置してしまうような
ケースがよく見られます。
そのまま放置した場合、その後の二次相続などの場合に
手続きが非常に面倒になることがありますので、相続の際には、
必ず不動産の相続登記もしておくようにしたいものです。
このように、ひとたび相続が発生すると、弁護士が関与すべき
法律的な問題以外にも、相続登記の問題(司法書士の専門分野)が
発生することもありますし、その他にも相続税の問題(税理士の専門分野)
が発生することもあります。
相続税については、税法改正により、基礎控除額が大幅な減額となり、相続税課税対象者が
かなり増えると言われておりますので、今後は、特に強く意識しなければなりません。
当事務所では、司法書士や税理士とも連携して、相続問題を
トータル的にサポートさせていただいております。
当事務所では、相続問題については、完全無料にて法律相談を実施しておりますので、
お気軽にご相談下さい。
2014年5月1日 弁護士 濵川 俊
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